条文くん法令検索 AIに質問する

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 第一条 (表一の項関係)

平成二十一年内閣府令第二号府省令
(表一の項関係)

第一条

標準的な官職を定める政令本則の表(以下「表」という。)一の項第二欄第二号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、農林水産技術会議の事務局の筑波産学連携支援センターとする。

2表一の項第二欄第四号の内閣官房令で定める地方支分部局は、経済産業局の支局とする。

3表一の項第二欄第六号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、地方海難審判所の支所とする。

4表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 郵政民営化推進本部に関する事務等を掌理するもの
  2. 拉致問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するための本部に関する事務を掌理するもの
  3. TPP等総合対策本部に係る事務並びに同本部によるCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)交渉等の方針に基づく交渉等の事務を処理するための事務局に置かれ、交渉チームを統括するもの
  4. 内閣官房副長官を助け、国土強靱化推進本部に関する事務を整理するもの
  5. 地域未来戦略本部及びまち・ひと・しごと創生本部に関する事務を掌理するもの
  6. 命を受けて内閣感染症危機管理統括庁の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及び関係事務を総括整理するほか、内閣感染症危機管理監、内閣感染症危機管理監補及び内閣感染症危機管理対策官を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の整理に関する事務を処理するもの

5表一の項第三欄第十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

6表一の項第三欄第十二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

7表一の項第三欄第三十一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 表一の項第二欄第七号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、イからホまでに掲げるとおりとする。
    1. ロからホまでに掲げる部局又は機関等以外の部局又は機関等(以下「内閣官房令第一条第七項第一号イ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
    2. 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所(以下「内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
    3. 産業保安監督署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
    4. 沖縄総合事務局の財務出張所、法務局又は地方法務局の支局(統括登記官の置かれていないものに限る。)、税関の支署及び出張所(これらの所掌事務を分掌する課の置かれていないものに限る。ホにおいて同じ。)並びに監視署のうち三段階の職制上の段階の存するもの並びに経済産業局のアルコール事務所(以下「内閣官房令第一条第七項第一号ニ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
    5. 税関の支署及び出張所並びに監視署のうち、ニに掲げるもの以外のもの(以下「内閣官房令第一条第七項第一号ホ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  2. 表一の項第二欄第七号に掲げる部局又は機関等のうち、運輸監理部の貨物利用運送事業の発達、改善及び調整等に関する事務をつかさどる部に置かれる内部組織並びに運輸支局の所掌事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第一条(表一の項関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 目次 第二条(表二の項関係) →