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警察法 第四十六条の二 (指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)

第四十六条の二

新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第三十九条第一項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数及びその最初に任命される委員の任期に関する本節の規定の適用の特例については、政令で定める。

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