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警察法 第四十四条 (都道府県公安委員会の庶務)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(都道府県公安委員会の庶務)
第四十四条
都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は道府県警察本部において処理する。
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