条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察法
› 第四十五条
警察法 第四十五条 (都道府県公安委員会の運営)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(都道府県公安委員会の運営)
第四十五条
この法律に定めるものの外、都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第四十五条(都道府県公安委員会の運営)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第46条
この条文が引用された裁判例
自動車運転免許取消処分無効確認等請求事件
大阪地方裁判所 昭和54年1月18日 昭和52(行ウ)74
← 第四十四条(都道府県公安委員会の庶務)
警察法 目次
第四十六条(方面公安委員会) →