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地方公務員法 第九条の二 (人事委員会又は公平委員会の委員)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(人事委員会又は公平委員会の委員)

第九条の二

人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。

2委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。

3第十六条第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当する者又は第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者は、委員となることができない。

4委員の選任については、そのうちの二人が、同一の政党に属する者となることとなつてはならない。

5委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつた場合には、これらの者のうち一人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の同意を得て罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた者を罷免することはできない。

6地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

7委員は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

8委員は、第十六条第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

9委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員(第七条第四項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地方公共団体の地方公務員を含む。)の職(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)を兼ねることができない。

10委員の任期は、四年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

11人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とする。

12第三十条から第三十八条までの規定は常勤の人事委員会の委員の服務について、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の規定は非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務について、それぞれ準用する。

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