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地方公務員法 第十二条 (人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)

第十二条

人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。

2人事委員会は、第九条の二第九項の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。

3事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。

4第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。

5公平委員会に、事務職員を置く。

6競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる。

7第一項及び第四項又は前二項の事務職員は、人事委員会又は公平委員会がそれぞれ任免する。

8第一項の事務局の組織は、人事委員会が定める。

9第一項及び第四項から第六項までの事務職員の定数は、条例で定める。

10第二項及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と、第八項中「第一項の事務局」とあるのは「第六項の事務局」と、「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と読み替えるものとする。

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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