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地方公務員法 第十一条 (人事委員会又は公平委員会の議事)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(人事委員会又は公平委員会の議事)

第十一条

人事委員会又は公平委員会は、三人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、二人の委員が出席すれば会議を開くことができる。

3人事委員会又は公平委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4人事委員会又は公平委員会の議事は、議事録として記録して置かなければならない。

5前各項に定めるものを除くほか、人事委員会又は公平委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会又は公平委員会が定める。

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(政令への委任)
附則

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(政令への委任)
附則

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(検討)

政府は、国家公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による降任等又は定年前再任用短時間勤務職員に関連する制度についての検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方公務員に係るこれらの制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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