(人事委員会又は公平委員会の議事)
第十一条
人事委員会又は公平委員会は、三人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、二人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
3人事委員会又は公平委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
4人事委員会又は公平委員会の議事は、議事録として記録して置かなければならない。
5前各項に定めるものを除くほか、人事委員会又は公平委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会又は公平委員会が定める。