(人事委員会又は公平委員会の委員長)
第十条
人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
2委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
2委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。