条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員法 第十条 (人事委員会又は公平委員会の委員長)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(人事委員会又は公平委員会の委員長)

第十条

人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

2委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第十条(人事委員会又は公平委員会の委員長)について教えてください」と聞く
← 第九条の二(人事委員会又は公平委員会の委員) 地方公務員法 目次 第十一条(人事委員会又は公平委員会の議事) →