条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十五条の十 (紛争処理の申請)

昭和二十四年法律第百号法律
(紛争処理の申請)

第二十五条の十

審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十五条の十(紛争処理の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の九(管轄) 建設業法 目次 第二十五条の十一(あつせん又は調停の開始) →