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建設業法 第二十五条の十一 (あつせん又は調停の開始)

昭和二十四年法律第百号法律
(あつせん又は調停の開始)

第二十五条の十一

審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん又は調停を行う。

  1. 当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。
  2. 公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん又は調停を行う必要があると決議したとき。

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