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建設業法 第二十五条の十二 (あつせん)

昭和二十四年法律第百号法律
(あつせん)

第二十五条の十二

審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。

2あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。

3あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

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