(あつせん)
第二十五条の十二
審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。
2あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。
2あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。