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建設業法施行令 第十六条 (紛争処理の通知)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(紛争処理の通知)

第十六条

審査会は、当事者の一方から紛争処理の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、法第二十五条の十一第二号に規定する決議をしたときは当事者の双方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

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