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建設業法施行令 第十四条 (代理権の証明)
昭和三十一年政令第二百七十三号
政令
(代理権の証明)
第十四条
法定代理権又は紛争処理に係る行為を行うに必要な授権は、審査会に対し書面でこれを証明しなければならない。
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