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建設業法施行令 第十二条 (指定職員)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(指定職員)

第十二条

審査会の庶務に従事する職員で国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定職員」という。)は、審査会の行う紛争処理に立ち会い、調書を作成し、その他紛争処理に関し審査会の命ずる事務を取り扱うものとする。

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