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建設業法施行令 第十一条 (中央建設工事紛争審査会の庶務)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(中央建設工事紛争審査会の庶務)

第十一条

中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において処理する。

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