第百二十三条
法の施行前から引き続き測量業を営んでいる測量業者が、当該測量業に関し、法の施行前に沖縄の測量法第八十二条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号の一に該当した者であるときは、当該測量業者は、測量法第五十七条第一項又は第二項の相当規定に該当するものとみなす。
2沖縄の測量法の規定による測量業者が法の施行前に同立法第八十二条第一項第二号に該当したときは、当該測量業者は、測量法第五十七条第一項第二号に該当するものとみなす。
3測量業者(法人である場合においては、その役員)が法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、又は沖縄の測量法若しくは測量に関する沖縄の他の法令の規定に違反し、法の施行後、法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの沖縄法令の規定により刑に処せられたときは、当該測量業者は、測量法第五十七条第二項第五号に該当するものとみなす。