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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百二十二条 (登録の拒否等の要件に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(登録の拒否等の要件に関する経過措置)

第百二十二条

次の各号の一に該当する者は、それぞれ測量法第五十五条の六第一項第二号又は第三号に該当する者とみなす。

  1. 沖縄の測量法第八十二条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号の一に該当することにより同立法の規定による測量業者としての登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
  2. 沖縄の測量法第七十五条の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同条の規定を含む。)に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者を含む。)

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