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測量法 第五十五条 (測量業者の登録及び登録の有効期間)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量業者の登録及び登録の有効期間)

第五十五条

測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。

2前項の登録の有効期間は、五年とする。

3第一項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4前項の更新の登録を受けようとする者が次条第一項の規定による申請をした場合において、第一項の登録の有効期間の満了の日までに、第五十五条の五第一項の規定による登録又は第五十五条の六第一項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第二項の規定にかかわらず、第一項の登録は、なお効力を有するものとみなす。

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