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測量法 第五十五条の四 (登録免許税及び登録手数料)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(登録免許税及び登録手数料)

第五十五条の四

第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。)は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。

2第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士に限る。)及び第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならない。

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