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測量法 第五十五条の三 (登録申請書の添付書類)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(登録申請書の添付書類)

第五十五条の三

前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 営業経歴書及び法人である場合においては、定款
  2. 直前二年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
  3. 直前一年の事業年度の財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
  4. 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
  5. 登録申請者(法人である場合においては、その役員を含む。)及び法定代理人が第五十五条の六第一項第一号から第七号までに該当しない者であることを誓約する書面
  6. 第五十五条の十三に規定する要件を備えていることを誓約する書面

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