(添付書類)
第十三条
法第五十五条の三第三号に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。
- 一法人である場合においては、貸借対照表、損益計算書及び財務に関する事項を記載した一覧表
- 二個人である場合においては、貸借対照表及び損益計算書
- 三法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
2更新の登録を申請する者は、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。
法第五十五条の三第三号に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。
2更新の登録を申請する者は、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。