(添付書類の様式) 第十四条 法第五十五条の三の規定による添付書類(定款並びに前条第一項第一号及び第三号に規定する書類を除く。)の様式は、別表第十二のとおりとする。2前条第一項第一号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第十三のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗