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測量法 第五十五条の二 (登録の申請)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(登録の申請)

第五十五条の二

前条第一項の規定により登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
  3. 法人である場合においては、その資本金又は出資の額及び役員の氏名
  4. 個人である場合においては、その氏名
  5. 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行つている場合においては、当該営業又は事業の種類

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