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測量法 第五十五条の七 (変更登録の申請)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(変更登録の申請)

第五十五条の七

測量業者は、第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。

2測量業者が前項の変更登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法人の役員の増員若しくは交代又は営業所の新設に係るものであるときは、第五十五条の三第五号又は第六号に規定する書面を添附しなければならない。

3第五十五条の五及び第五十五条の六の規定は、第一項の規定による変更登録の申請があつた場合に、準用する。

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