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測量法 第六十三条の二

昭和二十四年法律第百八十八号法律

第六十三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十一条の十一の規定による届出をしないで養成業務の全部を廃止した者
  2. 第五十一条の十六の規定に違反して同条に規定する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  3. 第五十一条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第五十一条の十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  5. 第五十五条の七第一項の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をした者
  6. 正当な理由がなくて第五十五条の八第一項又は第二項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者
  7. 第五十五条の九第二項の規定により届出をしなかつた者
  8. 第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者
  9. 第五十七条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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