(帳簿の記載) 第五十一条の十六 登録養成施設設置者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の十六を開く ↗