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測量法 第五十一条の十六 (帳簿の記載)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(帳簿の記載)

第五十一条の十六

登録養成施設設置者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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