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測量法 第五十一条の十五 (登録の取消し等)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(登録の取消し等)

第五十一条の十五

国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十一条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第五十一条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第五十条第三号又は第四号の登録を受けたとき。

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