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測量法 第五十一条の十一 (業務の休廃止)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(業務の休廃止)

第五十一条の十一

登録養成施設設置者は、養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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