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測量法 第五十一条の十 (業務規程)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(業務規程)

第五十一条の十

登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、養成業務の実施方法、養成業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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