(業務規程の記載事項)
第九条の十一
法第五十一条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一養成業務の目的
- 二養成業務の実施方法に関する事項
- 三授業料その他の養成業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
- 四第九条の十五第三項の帳簿その他の養成業務に関する書類の管理に関する事項
- 五その他養成業務の実施に関し必要な事項
2前項第二号の養成業務の実施方法には、少なくとも、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一第九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる事項
- 二学期及び授業を行わない日に関する事項
- 三科目修得の認定に関する事項
- 四修了試験に関する事項