(養成業務の休廃止の届出)
第九条の十二
登録養成施設設置者は、法第五十一条の十一の規定により養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
- 四在学中の生徒があるときは、その措置
登録養成施設設置者は、法第五十一条の十一の規定により養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。