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測量法施行規則 第九条の十三 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第九条の十三

第五十一条の十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像等に表示する方法とする。

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