(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第九条の十三 法第五十一条の十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像等に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第九条の十三を開く ↗