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測量法施行規則 第九条の十四 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第九条の十四

第五十一条の十二第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録養成施設設置者が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

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