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測量法施行規則 第九条の十五 (帳簿)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(帳簿)

第九条の十五

第五十一条の十六の養成業務に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 生徒(養成施設を卒業した者を含む。次号において同じ。)の氏名、性別及び生年月日
  2. 生徒の単位修得の状況及び修了試験の成績
  3. 収受した授業料その他の養成業務に関する料金の額

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録養成施設において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十一条の十六に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録養成施設設置者は、法第五十一条の十六に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、養成業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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