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測量法施行規則 第九条の十六 (測量士試験)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(測量士試験)

第九条の十六

第五十条第五号に規定する測量士試験は、同条第一号から第四号までの資格を有する者と同一の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第八号並びに同表の二の項第一号及び第四号から第八号までに掲げる科目について行う。

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