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測量法施行規則 第九条の十七 (測量士補試験)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(測量士補試験)

第九条の十七

第五十一条第四号に規定する測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第一号及び第五号から第八号までに掲げる科目について行う。

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