(測量士となる資格)
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。
- 一大学(短期大学を除く。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号及び次条第一号において単に「大学」という。)において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの
- 二短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号及び次条第二号において「短期大学等」と総称する。)において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。同号において同じ。)で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの
- 三
- 四
- 五国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者
- 六国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者