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測量法 第五十条 (測量士となる資格)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量士となる資格)

第五十条

次の各号のいずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。

  1. 大学(短期大学を除く。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号及び次条第一号において単に「大学」という。)において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの
  2. 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号及び次条第二号において「短期大学等」と総称する。)において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。同号において同じ。)で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの
  3. 測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し二年以上の実務の経験を有するもの
  4. 測量士補で、測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者
  5. 国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者
  6. 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

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