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測量法施行規則 第九条の七 (専任教員の人数)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(専任教員の人数)

第九条の七

第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める人数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

  1. 専任教員二人(法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては、百人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は三人、百五十人を超える定員を有する養成施設は、三人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一人を加えた人数とし、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、五十人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は、二人にその五十人を超える数が五十人までを増すごとに二人を加えた人数、百五十人を超える定員を有する養成施設は、六人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに二人を加えた人数とする。)
  2. 専門分野を教授することができる者専任教員のうち測地分野又は地図分野ごとにそれぞれ一人
  3. 主任専任教員専任教員のうち一人

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