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測量法施行規則 第九条の六 (専任教員のうち国土交通省令で定める者)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(専任教員のうち国土交通省令で定める者)

第九条の六

第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 専門分野を教授することができる者
  2. 主任専任教員(専門分野を統括し、かつ、別表第八の三に掲げる測量に関する科目に関する高度な測量技術を主任する者であつて、次項に規定する要件に該当するものをいう。次条第三号において同じ。)

2前項第二号の要件は、次の各号のいずれかとする。

  1. 大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち自己が教授する分野である測地分野又は地図分野(以下この号及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
  2. 短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
  3. 前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。

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