(専任教員のうち国土交通省令で定める者)
第九条の六
法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一専門分野を教授することができる者
- 二
2前項第二号の要件は、次の各号のいずれかとする。
- 一大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち自己が教授する分野である測地分野又は地図分野(以下この号及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
- 二短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
- 三前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。