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測量法施行規則 第九条の五 (専任教員の要件等)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(専任教員の要件等)

第九条の五

第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。

  1. 大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、法第四十九条第一項に規定する測量士の登録(次号及び次条第二項において「測量士の登録」という。)を受けているものであること。
  2. 短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
  3. 前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。

2専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない。

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