条文くん法令検索 AIに質問する

測量法 第四十九条 (測量士及び測量士補の登録)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量士及び測量士補の登録)

第四十九条

次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

2測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法第四十九条(測量士及び測量士補の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第四十八条(測量士及び測量士補) 測量法 目次 第五十条(測量士となる資格) →