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測量法 第四十八条 (測量士及び測量士補)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量士及び測量士補)

第四十八条

技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。

2測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。

3測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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