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測量法施行規則 第七条 (登録申請書の記載事項)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(登録申請書の記載事項)

第七条

第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 事務所又は業務所の名称及び所在地
  3. 測量士又は測量士補となる資格の種類
  4. 測量に関する実務の経歴
  5. 専門とする測量の分野

2前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第五十条第六号又は第五十一条第五号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。

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(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている旧施行規則別表第八による経歴の記載が真実であることを誓約する書面は、新施行規則別表第八による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とみなす。

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