(登録申請書の記載事項)
第七条
法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二事務所又は業務所の名称及び所在地
- 三測量士又は測量士補となる資格の種類
- 四測量に関する実務の経歴
- 五専門とする測量の分野
2前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第五十条第六号又は第五十一条第五号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。
法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。
2前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第五十条第六号又は第五十一条第五号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。
この省令の施行の際現に提出されている旧施行規則別表第八による経歴の記載が真実であることを誓約する書面は、新施行規則別表第八による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とみなす。