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測量法施行規則 第八条の二 (測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)

第八条の二

測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項は、次条第一項の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、第七条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号とする。

2測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第八の二のとおりとする。

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