(基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)
第六条
法第四十六条第一項の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第四十六条第一項の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
令和七年に行われる各試験においては、施行日前に旧施行令第二十二条の規定により提出された各試験のこの省令による改正前の測量法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)別表第十による受験願書及び旧施行規則別表第十の二による写真の様式は、新施行規則第十条第一項の規定により提出された当該各試験の新施行規則別表第十による受験願書及び新施行規則別表第十の二による写真の様式とみなす。