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測量法施行規則 第五条の二 (永久標識を設置したとき等の通知事項)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(永久標識を設置したとき等の通知事項)

第五条の二

第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。

2第三十七条第四項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。

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