(永久標識を設置したとき等の通知事項) 第五条の二 法第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。2法第三十七条第四項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗