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測量法施行規則 第五条 (法第三十六条の計画書の様式)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(法第三十六条の計画書の様式)

第五条

第三十六条の規定による計画書の様式は、別表第五のとおりとする。

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この省令の施行の際現に旧施行令第十三条又は第十六条の規定によりされている届出は、それぞれ新施行規則第八条の四又は第九条の規定によりされた届出とみなす。

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