(計画書についての助言) 第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。一目的、地域及び期間二精度及び方法 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗