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測量法 第三十六条 (計画書についての助言)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(計画書についての助言)

第三十六条

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。

  1. 目的、地域及び期間
  2. 精度及び方法

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