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測量法 第三十七条 (公共測量の表示等)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(公共測量の表示等)

第三十七条

公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

2公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

3測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

4測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

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