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測量法 第三十五条 (公共測量の調整)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(公共測量の調整)

第三十五条

国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができる。

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